BARやスナックの開業も申請が必要です

このようなお悩みごとはありませんか?

・どのような手続きをすればいいの?

・警察署に提出する図面の作成方法がわからない。

・書類や法律が複雑でどうすれば良いかわからない。


どこで、どのような手続きをするの?

BARやスナックを開業する際には、以下の手続きが必要です。

・深夜酒類提供飲食店営業開始届

(深夜0時以降に酒類提供をメインでするお店)

・飲食店営業許可申請

このどちらの手続きも、様々な書類作成が必要になります。

その後、実地調査が行われます。その調査で設備等が不適合の場合

許可がおりません。

再度、設備の修正などが必要になり、オープン日が遅れることになります。


どの地域でも開業できるの?

商業地域などの場所以外では、開業できません。

当事務所では、依頼者様が希望する地域で開業が可能か否か調査いたします。


ご依頼から開業までの流れ