BARやスナックの開業も申請が必要です
このようなお悩みごとはありませんか?
・どのような手続きをすればいいの?
・警察署に提出する図面の作成方法がわからない。
・書類や法律が複雑でどうすれば良いかわからない。
どこで、どのような手続きをするの?
BARやスナックを開業する際には、以下の手続きが必要です。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届
(深夜0時以降に酒類提供をメインでするお店)
・飲食店営業許可申請
このどちらの手続きも、様々な書類作成が必要になります。
その後、実地調査が行われます。その調査で設備等が不適合の場合
許可がおりません。
再度、設備の修正などが必要になり、オープン日が遅れることになります。
どの地域でも開業できるの?
商業地域などの場所以外では、開業できません。
当事務所では、依頼者様が希望する地域で開業が可能か否か調査いたします。